このところ気になって気になってしょうがなかったニュースを
公園暮らしに「住所」認める 「実体ある」と大阪地裁
たしかに「住所」がないと実生活はものすごく不便だ
というかそういうことまでこの記事が出るまで考えたことすらなかった
実際このテントには郵便物も届いていたとのこと
住所とか宛名ってどうなっていたんだろう 「大阪市北区◯◯公園右2下る」とか...
住所として認めると 行政としては 不法占拠を認めてしまい困る
しかし住む側としては 「住所」がなければ健康保険など 生きる基盤に困る
自立、自活に必要な「住所」。
おまけにもひとつ
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